相談前
依頼者は、妻と離婚しており、依頼者は子供の養育費を毎月支払っていました。しかしながら、自分自身が病気のため転職を余儀なくされ、収入が大きく減少するとともに、妻が復職したということで、相談に来られました。
相談後
当方は、養育費減額調停を申し立てました。当方は、新たな給与明細を提出するととともに、妻も給与明細を提出し、養育費の減額が認められる形で調停が成立しました。
コメント
離婚時と比べて自分自身の収入が大きく減少した場合や、養育費を受け取る側が収入を得るようになった場合、養育費減額調停を申し立てて、養育費の減額を請求することができます。