相談前
依頼者は、別居中の夫との離婚を望んでいました。依頼者と同居している子どもが2人おり、離婚に際して自分が子ども2人(いずれも10歳未満)の親権を取得することを希望していました。一方、夫も子ども2人の親権を取得することを望んでいるということで、相談に来られました。
相談後
当方は、離婚調停を申し立てつつ、離婚調停において、2人の子の親権者を妻が取得すべきだと主張しました。夫はすでに別居していましたが、調停でも親権を譲らないということであったため、家庭裁判所調査官による面接がなされました。当方は、面談にも立ち会い、依頼者による子どもたちの監護状況について話すとともに、子どもたちが現在の監護状況で安定していることなどを話しました。その結果、調査官の意見でも、依頼者が親権者となることが相当であるとの意見が出され、最終的には、依頼者を親権者とする形で離婚調停が成立しました。
コメント
離婚調停において、親権が争われることも多く、家庭裁判所調査官による面接が行われることも多くあります。この際、子の監護状況や、現在の子の養育状況等を丁寧に話すことが大事となります。