相談前
依頼者は、夫が自分と子供を残して出て行ったが、生活費を支払ってくれないということで相談に来られました。依頼者としては、夫との離婚は希望せず、夫婦関係が円満に回復することを希望しているものの、生活費が必要ということでした。
相談後
夫が生活費を支払ってくれないということでしたので、当方は代理人として夫に内容証明通知を送付しましたが、夫はこれに応じませんでした。そこで、婚姻費用分担調停を申し立て、婚姻費用を支払う旨調停が成立し、その後婚姻費用が支払われることとなりました。
コメント
別居中でも婚姻関係があれば、婚姻費用が支払われることになります。一方がまったく生活費を支払ってくれなかったり、額に関して夫婦間で協議ができない場合には、調停で解決することが考えられます。