相談前
依頼者は、夫が自分と子供を残して出て行ったが、生活費を支払ってくれないということで相談に来られました。依頼者としては、夫との離婚を希望していましたが、離婚問題までに時間を要しそうであることから、離婚までの間、生活費を支払ってもらうことが必要ということでした。
相談後
依頼者は離婚を希望していましたが、親権や財産分与の対立があり、離婚問題の解決には時間がかかりそうでした。そこで、当方は、離婚までの間の生活費を支払ってもらうべく、婚姻費用分担調停を申し立て、婚姻費用を支払う旨調停が成立し、その後婚姻費用が支払われることとなりました。
コメント
別居中でも婚姻関係があれば、婚姻費用が支払われることになります。一方がまったく生活費を支払ってくれなかったり、額に関して夫婦間で協議ができない場合には、調停で解決することが考えられます。離婚を希望している場合でも、離婚までに時間を要しそうな場合には、離婚調停と並行して、婚姻費用分担調停を申し立てることも考えられます。