相談前
依頼者は、妻と長年性格の不一致があり離婚を望んでいるということで相談にきました。一方、妻は離婚を望んでいませんでした。
相談後
相談直後は、離婚原因と思われるものが乏しく、同居していたことから、離婚するために別居をすすめました。別居後、当方が代理人として、妻側に離婚したい旨の意向を伝えましたが、妻は離婚をしないとのことでした。そこで、ある程度時間が経過した後、離婚調停を申し立てました。妻は離婚には積極的ではありませんでしたが、別居してからある程度時間が経っていることもあり、最終的には離婚に応じる形で離婚調停が成立しました。
コメント
不貞行為や暴力といった大きな離婚原因がない場合で、相手方が離婚を望まない場合、裁判上の離婚をすることは難しい可能性があります。そのような場合には、別居を先行させ、別居期間がある程度経ってから、離婚調停を申し立てることが考えられます。