相談前
依頼者は、夫の酒癖が悪かったり浪費癖があるなどといった事情があり、離婚を望んでいるということで相談にきました。一方、夫は離婚を望んでいませんでした。
相談後
相談直後は、同居していたことから、離婚するために別居をすすめました。別居後、当方が代理人として、離婚調停を申し立てました。夫は離婚には積極的ではありませんでしたが、当方から酒癖や浪費癖に関する証拠を提出すると、少なからずそれを認め、最終的には離婚に応じる形で離婚調停が成立しました。
コメント
不貞行為や暴力といった大きな離婚原因がない場合で、相手方が離婚を望まない場合、裁判上の離婚をすることは難しい可能性があります。そのような場合には、別居を先行させ、別居期間がある程度経ってから、離婚調停を申し立てることが考えられます。