相談前
依頼者は、妻と別居をしており、離婚を望んでいました。ただ現状、子どもたちは妻と生活しており、依頼者は子どもと会うことができなかったため、早期に子どもと会うことを望んでいました。
相談後
当方は、離婚調停は申し立てつつ、並行して子の面会交流に関する調停を申し立てました。当初、相手方は、依頼者と子どもが会うことを拒否していましたが、調停委員からの説得や、依頼者が子と会うことで相手方が不安になるようなことは一切ないことを説明の上、子と定期的に会う形で調停を成立させることができました。
コメント
離婚前の別居中でも、子の面会交流の調停を申し立てて、子どもと会うことができます。離婚を希望している場合でも、離婚までに時間を要しそうな場合には、離婚調停と並行して、子の面会交流調停を申し立てることも考えられます。