相談前
依頼者は、妻と別居をしており、離婚を望んでいました。離婚において妻が親権を取得することはやむを得ないと考えていたものの、離婚後も定期的に子どもたちと会うことを望んでいました。
相談後
当方は、離婚調停を申し立てつつ、離婚調停において、離婚後の面会交流に関して、依頼者が子どもたちと定期的に会うことができるようにすべきだと主張しました。離婚調停において、相手方との間では、面会交流の方法の他、財産分与等に関しても争いがありましたが、最終的には、財産分与などの調整をすることもでき、面会交流に関しても、依頼者が子と定期的に会う形で離婚調停を成立させることができました。
コメント
離婚調停において、離婚後の面会交流の方法などについて協議することも可能です。