コラム

伝票の開示請求

伝票の開示請求

被相続人の預貯金口座の取引履歴の開示や被相続人の通帳の確認において、被相続人が行ったとは思えない出金がある場合があります。
このような場合において、預貯金の出金を誰が行ったかを確認する方法として、金融機関に対して、当時被相続人が記載した振込依頼書や払込伝票等の写しの開示を請求することがあります。
また、自筆証書遺言の筆跡が疑わしい場合に、筆跡を対照するために、振込依頼書や払込伝票等の開示を請求することもあります。
共同相続人の1人が被相続人の振込依頼書や払込伝票等の開示請求を行った場合、認められる金融機関もあれば認めない金融機関もあります。

開示請求の可否

最一小判平成21年1月22日は、共同相続人の1人が取引履歴の開示を請求した場合について、「金融機関は、預金契約に基づき、預金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示すべき義務を負う」と述べています。この判例は、取引履歴の開示に関して述べただけで、振込依頼書や払込伝票等に関しては直接には触れていません。
上記の判例は、取引履歴の開示義務を認めた理由について、「委任契約や準委任契約においては、受任者は委任者の求めに応じて委任事務等の処理の状況を報告すべき義務を負うが(民法645条、656条)、これは、委任者にとって、委任事務等の処理状況を正確に把握するとともに、受任者の事務処理の適切さについて判断するためには、受任者から適宜上記報告を受けることが必要不可欠であるためと解される。このことは預金契約において金融機関が処理すべき事務についても同様であり、預金口座の取引経過は、預金契約に基づく金融機関の事務処理を反映したものであるから、預金者にとって、その開示を受けることが、預金の増減とその原因等について正確に把握するとともに、金融機関の事務処理の適切さについて判断するために必要不可欠であるということができる。」と述べています。
振込依頼書や払込伝票などを確認することは、金融機関が行う振込や送金処理の適切さについて判断するために必要とも考えられることからすれば、上記判例を敷衍して、金融機関には振込依頼書や払込伝票等の開示義務があると考えることも可能と思われます。
一方、振込依頼書や払込伝票などを確認することと、金融機関の事務処理の適切さの判断は異なると解する余地もあり、金融機関には振込依頼書や払込伝票等の開示義務はないとも考えられます。
 実際には、振込依頼書や払込伝票等の開示請求に応じる金融機関とそうでない金融機関両者が存在します。

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