コラム

寄与分とは

寄与分とは

寄与分とは、共同相続人中に、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした者があるときに、相続財産からその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなして相続分を算定し、その算定された相続分に寄与分を加えた額をその者の相続分とすることによって、その者に相続財産のうちから相当額の財産を取得させ、共同相続人間の公平を図る制度です(民法904条の2)。

寄与分を受ける資格

寄与分権者となるのは相続人だけです。

相続人以外で特別の寄与がある者は、寄与分ではなく特別寄与料を検討することになります。
特別寄与料については、「特別寄与料とはなにか」をご覧ください。

包括受遺者は寄与分権者になる可能性があります。

代襲相続人は、被代襲者の寄与行為に基づく寄与分を取得することができます。

寄与分の要件

寄与分が認められる要件は以下のとおりです。

  1. 相続人自らの寄与があること
  2. 当該寄与行為が「特別の寄与」であること
  3. 被相続人の遺産が維持又は増加したこと
  4. 寄与行為と被相続人の遺産の維持又は増加との間に因果関係があること

相続人自らの寄与があること

上述のとおり、寄与分が認められるのは相続人に限られます。

当該寄与行為が「特別の寄与」であること

被相続人と相続人の身分関係に基づいて通常期待されるような限度を超える貢献である必要があります。
夫婦間の協力扶助義務、親族間の扶養義務・互助義務の範囲内の行為は、特別の寄与にはなりません。
特別の寄与と認められる後見の程度は、被相続人と相続人の各身分関係により差異が生じます。

被相続人の遺産が維持又は増加したこと

相続人の行為によって、その行為がなかったとすれば生じたはずの被相続人の積極財産の減少や消極財産の増加が阻止され又はその行為がなかったとすれば生じなかったはずの被相続人の積極財産の増加や消極財産の減少がもたらされることが必要です。

寄与行為と被相続人の遺産の維持又は増加との間に因果関係があること

寄与行為が財産上の効果と結びつかない場合、すなわち、精神的な援助、協力が存在するだけでは、寄与分は認められません。

寄与行為の時期

寄与の終期は相続開始までとされています。
相続開始後の貢献については、寄与分として評価することはできません。

寄与分の評価時期

寄与分の評価時点は、相続開始時です。

寄与分がある場合の具体的相続分の計算

寄与分がある場合、相続開始時に有していた財産の価額から寄与分額を控除します。
これをみなし相続財産といいますが、寄与相続人以外の相続人の具体的相続分は、みなし相続分に法定相続分を乗じて計算します。
寄与相続人の具体的相続分は、みなし相続分に法定相続分を乗じたものに寄与分額を足して計算します。

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