遺留分の割合(個別的遺留分)は、相対的遺留分の割合に法定相続分の割合を乗じて計算します(民法1042条)。
【計算式】
遺留分割合(個別的遺留分)=総体的遺留分×法定相続分
誰が遺留分を取得するかに関しては以下をご覧ください。
兄弟は遺留分をもらえるか
総体的遺留分は次のとおりです(民法1042条1項)。
子の代襲相続人も遺留分を有し、被代襲者の遺留分を代襲します。
ケース | 総体的遺留分 | 個別的遺留分 |
①配偶者のみ | 1/2 | 配偶者1/2 |
②-a配偶者と直系卑属(子2人) | 1/2 | 配偶者1/4、子1/8ずつ |
②-b配偶者と直系卑属(子1人と代襲相続人孫2人) | 1/2 | 配偶者1/4、子1/8ずつ、孫1/16ずつ |
③-a直系卑属(子2人)のみ | 1/2 | 子1/4ずつ |
③-b直系卑属(子1人と代襲相続人孫2人)のみ | 1/2 | 子1/4、孫1/8ずつ |
④配偶者と直系尊属(父母) | 1/2 | 配偶者1/3、父母1/12ずつ |
⑤直系尊属(父母)のみ | 1/3 | 父母1/6ずつ |