コラム

遺産の一部分割とは

遺産の一部分割とは

 遺産分割をするにあたって、複数の遺産が存在するものの、当事者が現時点では一部の財産の分割しか希望していない場合、その一部のみについて分割をすることもできます(民法907条1項)。
 たとえば、遺産となるかどうかについて相続人間で争いがある財産があり、これについては訴訟で解決する必要があるものの、争いのない遺産については先に分割したいという希望がある場合や、遺産のうち不動産の帰属については相続人間で意見の相違があり調整に時間を要するが、預貯金については法定相続分で分割したいという希望がある場合などに、一部分割を行うことが考えられます。

当事者の協議による場合

 共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも協議により遺産の一部の分割をすることができます(民法907条1項)。

 当事者間の協議による場合には、遺産分割協議書により遺産の一部分割を行うことになりますが、後に残余財産の分割をする必要があることから、一部分割が残余財産の分割に影響があるかどうかを明確にしておく必要があります。

一部分割をする場合の記載の仕方

 一部分割の効力が残余の遺産分割に影響しない場合

 たとえば、以下のような条項を記載することが考えられます。
「当事者は、残余財産について、上記の分割とは別個独立にその相続分にしたがって分割することとし、上記遺産の一部分割がその余の遺産分割に影響を及ぼさないことを確認する。」

 一部分割の効力が残余の遺産分割に影響する場合

 たとえば、以下のような条項を記載することが考えられます。
「当事者は、残余財産について、次のとおり分割協議することを確認する。
 ①残余の遺産分割においては、一部分割の遺産を含めて、遺産の総額を評価する。
 ②その総額に各共同相続人の法定相続分を乗じて算定された具体的相続分(特別受益・寄与分による修正を含む。)から一部分割により取得した遺産額を控除して共同相続人の残余の遺産に対する具体的相続分率を算出する。」

調停・審判による場合

 遺産分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所に対して一部分割を求めることができます(民法907条2項)。
 たとえば、遺産として不動産と現預金があるが、現預金だけを分割したいという場合、現預金だけの分割を求めて調停・審判を申し立てることができます。

申立書の記載

 家庭裁判所に対して一部分割の申立てを行う場合には、申立書に添付する遺産目録には、全ての遺産を記載したうえで、申立ての趣旨に、遺産の一部の分割を求める旨と、どの遺産の分割を求めるかを特定して記載する必要があります。

また、申立て前にすでに一部分割が行われている場合には、一部分割の有無とその内容を記載します。
具体的には、遺産目録の他に「分割済遺産目録」を作成し、分割した遺産の内容及び当該遺産を取得した相続人の氏名を記載します。

参考:裁判所|遺産分割調停の申立書記入例

一部分割の許容性

 遺産の一部分割をすることにより、他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合には、一部分割の申立ては認められません(民法907条2項但書)。
 具体的には、特別受益の有無等を検討し、代償金の支払いの確保、換価等の分割方法をも検討したうえで、最終的に適正な分割を達成しうるという明確な見通しが得られた場合に、一部分割は許容されます。

一部の相手方が非協力的な場合

 一部の相手方が答弁書を提出しない場合や、家庭裁判所調査官による意向調査にも応じないような場合、その当事者が一部分割に明確に反対する当事者が存在せず、かつ、一部分割の許容性にも問題がない場合には、一部分割の調停に代わる審判をすることもありえます。

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