コラム

配偶者居住権とは

目次

配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、相続開始の時に被相続人の財産に属した建物に居住していた配偶者がその居住建物の全部について無償で使用及び収益をする権利をいいます(民法1028条1項)。
遺産分割の際に、居住建物の所有権を取得する場合よりも低廉な価額で配偶者が居住権を長期的に確保することができるようにすることで、配偶者が配偶者居住権を取得したうえでもさらにそれ以外の遺産を取得することになり、配偶者の生活を保護できると言われています。

配偶者短期居住権については、以下をご覧ください。
配偶者短期居住権とはなにか

配偶者居住権の評価については、以下をご覧ください。
配偶者居住権の評価

成立要件

配偶者が、相続開始の時に、遺産である建物に居住していたこと

「配偶者」とは、法律上被相続人と婚姻していた者に限られ、内縁の配偶者は含まれません。
配偶者が「居住していた」とは、配偶者が当該建物を生活の本拠としていたことを意味します。

当該建物が、被相続人の単独所有あるいは配偶者と2人の共有にかかるものであること

被相続人が、居住建物を相続開始時に第三者と共有していた場合は、配偶者居住権は成立しません。

当該建物について、配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割、遺贈又は死因贈与がされたこと

遺産分割

遺産分割協議や調停によるものだけではなく、審判によるものも含まれます。

遺贈

遺言によって配偶者に配偶者居住権を取得させる場合、遺贈によることが必要です。
特定財産承継遺言や遺産分割方法の指定では、配偶者居住権を取得させることはできません。
これは、配偶者が配偶者居住権の取得を希望しない場合に、相続放棄をすることなく遺贈の放棄によって配偶者居住権の取得のみを拒絶できるようにしたためです。

死因贈与

被相続人と配偶者との死因贈与契約によっても配偶者居住権を取得させることができます。

効力

法的性質

配偶者居住権は賃借権類似の法定の債権であり、債権者は配偶者であり、債務者は居住建物の所有者です。

居住建物の使用及び収益

配偶者は、無償で居住建物の全部を使用及び収益することができます(民法1032条3項)。

用法遵守義務

配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければなりません(民法1032条1項本文)

譲渡禁止

配偶者居住権は、譲渡することができません(民法1032条2項)。

配偶者居住権の買取請求

配偶者が介護施設に入所するなどの理由で居住建物を使用しない場合、配偶者には所有者への買取請求権はありません。
配偶者としては、合意により所有者に買い取ってもらうか、所有者の承諾を得た上、第三者に賃貸するしかなく、第三者への配偶者居住権の譲渡はできません。

居住建物の賃貸

配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることはできません(民法1032条3項)。

居住建物の増改築

配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築・増築をすることはできません(民法1032条3項)。

建物の修繕

配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができます(民法1033条1項)。
配偶者が、居住建物の修繕が必要な場合において相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者において修繕をすることができます(民法1033条2項)。
居住建物が修繕を要するとき、又は居住建物について権利を主張する者があるときは、配偶者は、それを知らない居住建物の所有者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければなりません(民法1033条3項)。

費用負担

通常の必要費

配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担します(民法1034条1項)。
居住建物の保存に必要な修繕費のほか、通常の必要費居住建物やその敷地の固定資産税等が含まれます。
居住建物の所有者が必要費を負担した場合には、配偶者に対して求償することができます。

特別の必要費や有益費

配偶者が特別の必要費や有益費を支出したときは、居住建物の所有者は、配偶者居住権が消滅したときに、その価格の増加が現存する場合に限り、その選択に従い、その支出した金額または増加額を配偶者の権利を承継する者に償還する必要があります(民法1034条2項、583条2項、196条2項)。

対抗力

配偶者居住権は、これを登記したときは、居住建物について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができます。
また、居住建物の占有を妨害している第三者に対して妨害停止の請求や居住建物を占有している第三者に対する返還請求をすることができます。

居住建物の所有者は、配偶者に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負います(民法1031条)。
配偶者居住権の設定の登記は、配偶者と居住建物の所有者とが共同して申請する必要があります。

存続期間

配偶者居住権の存続期間の定めがないときは、その存続期間は配偶者の終身の間となります(民法1030条)。
遺産分割協議や調停、審判、または遺言において、終身ではない存続期間を定めることも可能です。
存続期間を延長したり更新したりすることはできません。

配偶者居住権の消滅

消滅事由

配偶者は居住権は次の場合に消滅します。

存続期間が満了した場合(民法1036条、597条1項)

配偶者が死亡した場合(民法1036条、597条3項)

配偶者居住権は相続の対象にはなりません。

居住建物が全部滅失等した場合(民法1036条、616条の2)

居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合

配偶者が居住建物の共有持分を取得した場合であっても、他の者が居住建物の共有持分を有する場合には、配偶者居住権は消滅しません(民法1028条2項)。

配偶者が配偶者居住権を放棄した場合

居住建物の所有者による消滅請求がなされた場合(民法1032条4項)

配偶者が善管注意義務に違反した場合、あるいは配偶者が居住建物の所有者に無断で第三者に使用有益をさせ又は居住建物を増改築した場合において、居住建物の所有者が相当の期間を定めてその是正の催告をし、その期間内に是正がされないときは、居住建物の所有者は、配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができます。

配偶者居住権消滅後の配偶者の義務と権利

居住建物の返還

配偶者は、配偶者居住権が消滅したときは、居住建物の所有者に対して居住建物を返還しなければなりません(民法1035条1項)。
配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物の所有者は、配偶者居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることはできません(民法1035条1項但書)。

原状回復義務

配偶者は、居住建物の返還をするときは、相続開始後に居住建物に生じた損傷がある場合には、これを原状回復させる義務を負います(民法1035条、621条)。

附属物の収去義務

配偶者は、居住建物の返還をするとき、相続開始後に居住建物に附属させたものがある場合には、これを収去する権利を有し、義務を負います(民法1035条2項、599条1項・2項)。

損害賠償、費用償還

民法1032条1項及び3項に違反する使用収益によって生じた損害の賠償と、配偶者が支出した費用の償還は、居住建物返還の時から1年以内に請求しなければなりません(民法1036条、600条)。

配偶者の死亡により配偶者居住権が消滅した場合における義務の承継

配偶者の死亡により配偶者居住権が消滅したときには、配偶者の相続人が配偶者居住権の消滅によって生じる前記義務を相続によって承継することになります。

配偶者居住権設定登記の抹消手続

配偶者の死亡によって消滅した場合

登記権利者である居住建物の所有者は、不動産登記法69条に基づき、単独で配偶者居住権設定登記の抹消を申請することができます。

配偶者の死亡以外の原因によって配偶者居住権が消滅した場合

居住建物の所有者及び配偶者は、不動産登記法60条に基づき、共同で配偶者居住権の設定の登記の抹消を申請する必要があります。

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