コラム

相続分の譲渡は特別受益にあたるか(最判平成30年10月19日)

相続分の譲渡は特別受益にあたるか

両親が死亡した場合、先に死亡した親が特定の子供に対して相続分の譲渡をする場合があります。
そして、その後、もう片方の親が死亡した際の遺産分割において、先に死亡した親の行った相続分の譲渡が「特別受益」に該当するか否かで争われることがあります。
最判平成30年10月19日は、相続分の譲渡は特別受益に該当すると判示しました。

事案の概要

  1. 亡Aは亡Bの妻であり、上告人、被上告人及びCはいずれも亡Bと亡Aとの間の子である。Dは、被上告人の妻であって、亡B及び亡Aと養子縁組をしたものである。
  2. 亡Bは、平成20年12月に死亡した。亡Bの法定相続人は、亡A、上告人、被上告人、C及びDである。
  3. 亡A及びDは、亡Bの遺産についての遺産分割調停手続において、遺産分割が未了の間に、被上告人に対し、各自の相続分を譲渡し、同手続から脱退した。
  4. 亡Aは、平成22年8月、その有する全財産を被上告人に相続させる旨の公正証書遺言をした。
  5. 亡Bの遺産につき、上告人、被上告人及びCの間において、平成22年12月、遺産分割調停が成立した。
  6. 亡Aは、平成26年7月に死亡した。その法定相続人は、上告人、被上告人、C及びDである。
  7. 亡Aは、その相続開始時において、約35万円の預金債権を有していたほか、約36万円の未払介護施設利用料債務を負っていた。
  8. 上告人は、平成26年11月、被上告人に対し、亡Aの相続に関して遺留分減殺請求権を行使する旨の意思表示をした。

判旨

共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡は、譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き、上記譲渡をした者の相続において、民法903条1項に規定する「贈与」に当たる。

解説

特別受益とは、共同相続人の中に遺贈や生前贈与を受けたりした者がいた場合に、特別な受益を相続分の前渡しとみて、計算上遺贈や贈与を相続財産に持ち戻して相続分を算定する制度です。
具体的には、「遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた」場合に特別受益に該当すると考えられています(民法903条)。

相続分の譲渡とは、遺産全体に対する共同相続人の包括的持分又は法律上の地位を譲渡することをいいます。
遺産の取得を望まない者や,遺産分割手続を煩わしく感じる者がいる場合に、特定の相続人に遺産を承継させるため、このような方法がとられることがあります。
従来、相続分の譲渡をもって,贈与の対象といえるような具体的な財産の移転ということができるかなどが問題視されていました。

本判決は、このような問題点について、「共同相続人間で相続分の譲渡がされたときは、積極財産と消極財産とを包括した遺産全体に対する譲渡人の割合的な持分が譲受人に移転し、相続分の譲渡に伴って個々の相続財産についての共有持分の移転も生ずるものと解される。」と述べ、財産の移転を認めました。

そして、本判決は,共同相続人間での相続分の譲渡について民法903条1項の特別受益としての「贈与」に当たり得ると判示しました。
相続分を譲渡した場合には多くの場合は生計の資本の贈与といえ、特別受益に該当する場合が多いと考えられます。

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