コラム

遺留分侵害額請求権とは

遺留分侵害額請求権とは

遺留分侵害額請求権とは、遺留分権利者が、受遺者や受贈者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる権利をいいます(民法1046条)。

法的性質

相続法改正前は、遺留分減殺請求権という名称でした。
遺留分減殺請求権は、行使すると、遺言などの効力の一部が消滅すると考えられていました。
たとえば、遺言で「不動産を長男に相続させる」と記載されていた場合、遺留分減殺請求権が行使されると、遺留分権利者が遺留分を取得する限度で、「不動産を長男に相続させる」との遺言の効力が消滅すると考えられていました。
その結果、不動産の一部は遺留分権利者が取得することになっていました。

一方、相続法改正では、遺留分侵害額請求権と整理されました。
遺留分侵害額請求権の行使によって生じるのは、単なる金銭債権です。
したがって、遺言などの効力が消滅することはありません。
たとえば、遺言で「不動産を長男に相続させる」と記載されていた場合、遺留分侵害額請求権が行使されても、遺留分権利者は、金銭債権を取得するだけなので、不動産自体は長男が取得することになります。

相手方

遺留分侵害額請求権の相手方は、遺留分侵害額を負担する受遺者、受贈者です。
受遺者には、特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人も含みます(民法1046条)。

行使方法

遺留分侵害額請求権は形成権であり、その行使は意思表示の方法によって行います。
訴訟提起などによる必要はありません。
実務的には、内容証明郵便を送付するなどの方法で行われることが多いといえます。

遺留分権利者の権利行使は形成権の行使ですので、具体的な金額まで明示して意思表示する必要はありません。

遺産分割協議の申し入れと遺留分侵害額請求権行使の意思表示

遺産分割協議の申し入れがなされた場合に、遺留分侵害額請求権行使の意思表示が含まれていると解することができるか否かについては、判例上、以下のように考えられています。
すなわち、被相続人の全財産が相続人の一部の者に遺贈された場合には、遺贈を受けなかった相続人が遺産の配分を求めるためには、法律上、遺留分減殺(遺留分侵害額請求)による外ないのであるから、遺留分減殺請求権(遺留分侵害額請求権)を有する相続人が、遺贈の効力を争うことなく、遺産分割協議の申し入れをしたときは、特段の事情のない限り、その申し入れには、遺留分減殺(遺留分侵害額請求)の意思表示が含まれていると考えられます(最判平成10年6月11日)。

遺留分侵害額請求権の代位行使

遺留分を侵害された者の債権者は、遺留分権利者に代位して、遺留分侵害額請求権を行使することは、特段の事情がある場合をのぞき、できません(最判平成13年11月22日)。

遺留分侵害額請求権の履行遅滞

遺留分侵害額請求権の行使により発生した金銭債権に係る債務は、期限の定めのない債務となります。
したがって、遺留分権利者より具体的な金額を示して履行が請求された時点ではじめて履行遅滞に陥ります。

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