コラム

複数いる場合の遺留分

受遺者や受贈者が複数いる場合の遺留分

受遺者や受贈者が複数いる場合、誰がいくら遺留分を負担するかを検討する必要があります。

この場合の順序に関しては、受遺者又は受贈者は、以下に定めるところに従い、遺贈又は遺贈の目的の価額を限度として、遺留分侵害額を負担するとされています(民法1047条1項)。

  1. 受遺者と受贈者があるときは、受遺者が先に負担する。
  2. 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。
  3. 受贈者が複数あるときは、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。

なお、受遺者とは遺贈に基づいて財産を譲り受けたものをいい、受贈者とは生前贈与に基づいて財産を譲り受けたものをいいます。

受遺者と受贈者があるとき

受遺者と受贈者があるときは、受遺者が先に負担します(民法1047条1項1号)。
したがって、遺留分権利者が受遺者に対する請求によって遺留分侵害額全額を満たす場合には、受贈者に対して遺留分を請求することはできません。

これは強行法規であり、遺言等によって順序を変更することはできません。
特定財産承継遺言(いわゆる「相続させる遺言」)による財産の承継者及び相続分の指定による遺産の取得者は、受遺者と同様に取り扱われます(民法1047条1項柱書)。

遺贈が複数ある場合または同時の贈与が複数ある場合

受遺者が複数あるときは、受遺者がその目的の価額の割合に応じて負担します(民法1047条1項2号)。
受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担します(民法1047条1項3号)。

これらは任意法規であり、遺言者が遺言において別に定めることも可能です。

受贈者が複数あるとき

受贈者が複数あるときは、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担します(民法1047条1項3号)。
したがって、遺留分権利者が後の受贈者に対する請求によって遺留分侵害額全額を満たす場合には、前の受贈者に対して遺留分を請求することはできません。

これは強行法規であり、遺言等によって順序を変更することはできません。

贈与の先後については、契約の成立した時点を基準として判断されます。
契約の履行期ではないので注意が必要です。

死因贈与について

死因贈与による受贈者に関しては、民法上明文の規定はありません。
しかしながら、遺贈、死因贈与、その他の生前贈与の順で負担することになると考えられています(東京高判平成12年3月8日)。

無資力の場合

一部の受遺者・受贈者が無資力であるため、遺留分権利者が遺留分を取得できない場合も、遺留分権利者は、他の受遺者・受贈者に対して支払請求をすることはできません(民法1047条4項)。

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