コラム

相続分とは

相続分とは

相続分とは、共同相続人の積極財産・消極財産を含む相続財産全体に対する各相続人の持分をいいます。
被相続人は、遺言で相続分を決めることができますが、この指定がない時には、民法の定める法定相続分の規定が適用されます。

指定相続分

被相続人は、遺言で相続分を指定することができます。
また、遺言で相続分の指定を第三者に委託することもできます(民法902条1項)。

相続分の指定は、割合的に指定されることが多くあります。
「遺産の〇分の〇を長男に、〇分の〇を次男に相続させる。」といった例です。

法定相続分

被相続人による相続分の指定がない場合には、民法の定める法定相続分が適用されます(民法900条)。

具体的には以下のとおりです。

配偶者

配偶者は、常に相続人となります。
相続人が配偶者と子の場合には、配偶者の相続分は2分の1です。
相続人が配偶者と直系尊属の場合には、配偶者の相続分は3分の2です。
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合には、配偶者の相続分は4分の3です。

昭和55年以前の相続

昭和55年以前の相続に関しては、配偶者の相続分は以下になります。
相続人が配偶者と子の場合には、配偶者の相続分は3分の1です。
相続人が配偶者と直系尊属の場合には、配偶者の相続分は2分の1です。
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合には、配偶者の相続分は3分の2です。

子は第一順位の相続人です。
配偶者と子が相続人である場合には、配偶者が2分の1、子が2分の1の法定相続分になります。
子が数人いる場合には、同順位で、かつ、均等の相続分を有することになります(民法900条4号本文)。

かつては、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1とされていましたが、現在はそのような区別取り扱いはありません。

養子

養子は、縁組の日から養親の嫡出子としての地位を取得します。
したがって、養親の相続につき、養子は子としての相続分を有します。

代襲相続人

代襲相続人は、被代襲者が死亡等により相続人等にならない場合には、受けるべきであった相続分を承継します。
また、代襲相続人が数人ある時は、均等の割合で相続分を有します(民法901条)。

直系尊属

直系尊属は第二順位の相続人です。
配偶者と直系尊属が共同相続人である場合、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1の法定相続分になります(民法900条2号)。
直系尊属が数人いる場合には、均等の相続分を有することになります(民法900条4号本文)。

兄弟姉妹

配偶者は第三順位の相続人です。
配偶者と兄弟姉妹が共同相続人である場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の法定相続分になります(民法900条3号)。
兄弟姉妹が数人いる場合には、均等の相続分を有することになります(民法900条4号本文)。
半血兄弟姉妹と全血兄弟姉妹がいる場合には、半血兄弟姉妹の法定相続分は全血兄弟姉妹の半分になります(民法900条4号但書)。

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