コラム

相続人の資格重複

相続人の資格の重複とは

たとえば、孫を養子にしているものが死亡した場合、子が先に死亡していると、その孫は養子としての相続権と孫としての相続権が重複することになります。
このような場合に、その孫は、両者の立場の相続権を取得できるか、それとも片方の立場の相続権しか取得できないか、が相続人の資格の重複の問題です。

相続人の資格重複が生じるケース

相続人の資格の重複が生じるのは、以下の場合です。

  1. 被相続人の孫が同時に養子であり、子が先に死亡している場合
  2. 実子と養子が婚姻しており、その一方が死亡した場合
  3. 一方の親が代襲相続人(孫)と養子縁組をしている場合

被相続人の孫が養子の場合

被相続人の孫が同時に養子であり、子が先に死亡している場合、養子としての相続資格と孫としての代襲相続資格が重複します。
この場合、孫としての代襲相続分と養子としての相続分とを併せて取得します(昭26.9.18民甲1881民事局長回答)。

たとえば、Xには相続人として長男Cと次男Dがおり、次男Dには子Fがいたが、子Fを養子縁組とし他というケースで、Dが先に死亡し、その後Xが死亡したという場合には、Fの相続分は、1/3(Xの養子としての相続分)+1/3(Dの子としての相続分)=2/3になります。

実子と養子が婚姻している場合

実子と養子が婚姻しており、その一方が死亡した場合、配偶者としての相続資格と兄弟姉妹としての相続資格が重複します。
この場合、配偶者としての相続分のみを取得し、兄弟姉妹としての相続分は取得しないと考えられています(昭23.8.9民甲2371民事局長回答)。

たとえば、Xには相続人として配偶者Eと兄弟Cがいたが、配偶者EはXの両親と養子縁組をしていたという場合、Eの相続分は、3/4(Xの配偶者としての相続分)になります。

一方の親が孫と養子縁組をしている場合

一方の親が代襲相続人(孫)と養子縁組をしている場合、兄弟姉妹(養子)としての相続資格と兄弟姉妹の子としての相続資格とが重複します。
この場合、この場合、兄弟姉妹(養子)としての相続分と兄弟姉妹の子としての相続分とを併せて取得すると考えられます。

たとえば、Xには相続人として兄弟CとDがいたが、Dには子Eがおり、Eは両親と養子縁組をしていたというケースで、先にDが死亡している場合、Eの相続分は、1/4(兄弟姉妹(養子)としての相続分)+1/4(兄弟姉妹の子としての相続分)=1/2と考えられます。

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