相続欠格とは、相続秩序を侵害する非行をした相続人の相続権を、法律上当然にはく奪する制度です。
似た制度として廃除がありますが廃除とは、何ら手続きをする必要はなく、「法律上当然に」相続権を失う点が大きな違いです。
相続欠格になるのは、以下の5つの事由です(民法891条)。
上記のうち、問題となることが多いのは、遺言書を偽造等したかどうかです。
欠格事由に該当すれば、当然に相続権を失います。
被相続人が欠格者に遺贈していた場合でも、欠格者は受遺者にはなれません。
相続欠格となっても代襲相続は生じます。
したがって、欠格者に子がいる場合には、欠格者の子が代襲相続人になります。
遺産分割手続において、相続人に相続欠格事由があるか否かで争いがある場合には、訴訟手続において相続権の有無を確認する必要があります。