コラム

相続欠格(民法891条)

相続欠格

相続欠格とは、相続秩序を侵害する非行をした相続人の相続権を、法律上当然にはく奪する制度です。

似た制度として廃除がありますが廃除とは、何ら手続きをする必要はなく、「法律上当然に」相続権を失う点が大きな違いです。

欠格事由

相続欠格になるのは、以下の5つの事由です(民法891条)。

  1. 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
  2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
  3. 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
  4. 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

上記のうち、問題となることが多いのは、遺言書を偽造等したかどうかです。

効果

欠格事由に該当すれば、当然に相続権を失います。

被相続人が欠格者に遺贈していた場合でも、欠格者は受遺者にはなれません。

代襲相続との関係

相続欠格となっても代襲相続は生じます。
したがって、欠格者に子がいる場合には、欠格者の子が代襲相続人になります。

遺産分割手続との関係

遺産分割手続において、相続人に相続欠格事由があるか否かで争いがある場合には、訴訟手続において相続権の有無を確認する必要があります。

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