コラム

特別受益とは

特別受益とは

共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、生前に贈与を受けたりした者がいた倍に、相続に際して、この相続人が他の相続人と同じ相続分を受けるとすれば、不公平になります。
そこで、共同相続人間の公平を図ることを目的に、特別な受益を相続分の前渡しとみて、計算上贈与を相続財産に持ち戻して相続分を算定することにしており、これを特別受益と言います(民法903条)。

特別受益の種類

特別受益には遺贈と生前贈与があります。

遺贈

遺贈とは、遺言によって遺言者の財産の全部又は一部を無償で相続人等に譲渡することを言います(民法903条)。
遺贈は、その目的にかかわりなく、包括遺贈も特定遺贈もすべて特別受益となります(民法903条)。
特定財産承継遺言(「相続させる旨」の遺言)も遺贈と同様に取り扱われ、特別受益になります。

生前贈与

婚姻又は養子縁組のための贈与

持参金・支度金は、一般的には特別受益になります。ただし、額が少額の場合には、特別受益になりません。
結納金・葬式費用は一般的には特別受益にならないと考えられます。

相続人全員に同程度の贈与があった場合には、持戻し免除の意思表示があったものと考えられます。

学資

相続人全員が同等の大学教育を受けているような場合には、特別受益として考慮されません。
学費に関して特別受益として考慮されるのは、医学部等の特別に多額なものに限られると考えられます。

その他生計の資本としての贈与

自宅の贈与や自宅取得資金の贈与、営業資金の贈与など、生計の基礎として役立つような財産上の給付は特別受益に該当します。
相続分の前渡しと認められる程度に高額の金員の贈与は、原則として特別受益と考えられます。
一方、少額の贈与に関しては、「生計の資本としての贈与」とはいえません。
少額の贈与が長期間にわたって多数回なされ、その総額が多額になった場合に、一定金額を超える部分を特別受益としたものもあります。

相続人の債務を肩代わりして支払った場合も、特別受益に該当することがあります。

扶養義務に基づく援助

扶養義務に基づき援助する場合には、特別受益には該当しません。
したがって、新築祝いや入学祝いなども、親としての通常の援助の範囲内であれば、特別受益には該当しません。
また、病気などの理由で親が子に対して扶養義務に基づき援助する場合には、特別受益に該当しません。

相続分の譲渡

相続分の譲渡も特別受益に当たります。

詳しくは以下をご覧ください。
相続分の譲渡は特別受益にあたるか(最判平成30年10月19日)

裁判における特別受益の取扱い

当事者間で特別受益に争いがある場合、家庭裁判所は遺産分割審判において、特別受益の有無や額を判断することができます。

一方、特別受益か否かだけを取り出して、特定の財産が特別受益財産であることの確認を求める訴えを提起することはできません。

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