コラム

特別受益の評価時点

特別受益の評価時点

特別受益の評価時点は、相続開始時です。

遺産分割との比較

遺産分割する際の基準時は、「相続開始時」ではなく、「遺産分割時」ですので、特別受益の評価基準時とは異なります。
したがって、特別受益者がいる場合には、遺産分割時に存在する相続財産については、「相続開始時」と「遺産分割時」の2時点につき評価を行うことになります。
ただし、実務上、相続開始時と遺産分割時が近接しており不動産市況に変動が少ない場合には、そのいずれかの1時点をもって評価額とすることもあります。

受贈財産が滅失した場合

過去に不動産等を生前贈与されたものの、相続開始時には当該財産が滅失している場合があります。
このような場合の受贈財産の評価は、滅失の原因が受贈者の行為によるものかどうかによって考え方が異なります。

受贈者の行為によって滅失した場合

受贈者の行為によって受贈財産が滅失した場合には、相続開始のときにも現状のままであるものとみなして算定します。

たとえば、不動産を贈与されたが、その後売却した場合には、不動産が贈与を受けたときの状態のままであるとみなして評価します。

受贈者の行為によらずに滅失した場合

受贈者の行為によらずに受贈財産が滅失した場合には、特別受益はないものと考えて算定します。

たとえば、不動産を贈与されたが、その後地震等によって滅失した場合には、贈与を受けなかったものとみなして算定します。
また、地震等により建物が半壊したときは、半壊した建物を前提に、相続開始時点での評価額で算定します。
ただし、受贈財産を失った代償として補償金を得ているような場合には、当該金額が特別受益になる可能性もあります。

金銭の場合

受贈財産が金銭の場合には、貨幣価値変動を考慮して算定します。
具体的には、消費者物価指数を参考にします。

たとえば、昭和50年に100万円を贈与し、平成27年に死亡したという場合には、昭和50年の物価指数は平成27年と比較すると56.2ですので、100万円×100/56.9=175万円として評価することになります。

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