コラム

兄弟は遺留分をもらえるか

兄弟は遺留分をもらえない

遺留分を請求できるのは遺留分権利者だけです。
遺留分権利者となりうるのは、被相続人の配偶者、子、直系尊属です(民法1042条1項)。
一方、被相続人の兄弟姉妹は法定相続人ですが、遺留分権利者とはなりません。

子の代襲相続人も遺留分権利者となり、被代襲者である子と同じ遺留分を有します。
したがって、被相続人の死亡時に、相続人である子がすでに死亡しているものの孫がいるような場合には、孫が遺留分権利者となります。

遺留分権利者のまとめ

実際に遺留分権利者となるのは、「相続人」の場合なので、以下のとおりです。
① 配偶者は常に遺留分権利者になる。
② 子と直系尊属がいる場合には、子のみが直系尊属になる。直系尊属が遺留分権利者になるのは、子及び子の代襲相続人がいない場合である。

遺留分がいくらになるかは以下をご覧ください。
遺留分の割合はいくらか

胎児の遺留分

胎児は、生きて生まれれば、子としての遺留分を有します(民法886条)。
相続開始時に胎児であったか、すなわち、懐胎していたかについては、相続開始のときから300日以内に子が生まれた場合には、懐胎していたものと推定されます(参照民法772条2項)。

相続欠格・廃除された者の遺留分

相続欠格・廃除により相続権を失った者には、遺留分はありません。
相続欠格とは、民法所定の欠格事由がある者について、法律上当然に相続権をはく奪する制度です(民法891条)。
廃除とは、相続人から被相続人に対して非行等がなされた場合に、被相続人の意思に基づいて相続人の相続資格をはく奪する制度です(民法892条、民法893条)。
ただし、相続欠格者や被排除者には代襲相続が生じるため、これらの者の代襲相続人は遺留分権利者になります。

相続放棄をした者の遺留分

相続人が相続放棄(民法939条)をした場合、相続権を失うため、遺留分も有しません。
相続放棄の場合、代襲相続は生じないため、代襲相続人は遺留分権利者とはなりません。そして、他の遺留分権利者や次順位相続人に影響が出てくる場合があります。
たとえば、以下のような影響があることがあります。
① 子2人の相続人がいた場合に、一方の子のみが相続放棄をした場合、もう一方の子の遺留分割合は2倍となる。
② 子1人と直系尊属がいた場合に、子が相続放棄をした場合、直系尊属が遺留分権利者となる。

包括受遺者の遺留分

包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するとされていますが(民法990条)、遺留分権利者にはなりません(民法1042条1項)。

関連記事

遺留分に関する期限の許与

遺留分に関する期限の許与 遺留分権利者が遺留分侵害額請求をしても、金銭請求を受けた受遺者・受贈者が直ちには金銭を準備することができないことがあります。 このような場合、裁判上、金銭債務の全部又は一部...

相続放棄(民法915条)とは

相続放棄(民法915条)とは 相続放棄とは、相続人ではなくなったものとみなされる制度をいいます。 遺産が債務超過である場合や、相続人が遺産の取得を希望しない場合などに用いられます。 似た制度として相続分...

遺産分割における株式の評価

上場株式の評価 上場株式の評価は、東京証券取引所等で公表されている株価に基づいて評価を行います。 いつの株価を基準にするかについては、原則として、遺産分割時となりますが、被相続人の死亡から遺産分割ま...

遺産分割における不動産の評価

不動産の評価 遺産分割において、不動産の評価額が問題となることは多いです。 不動産の持分を、法定相続分など割合で分けるのであれば、評価額は問題となりませんが、不動産を相続人の一部が取得し、別の相続人...

寄与分とは

寄与分とは 寄与分とは、共同相続人中に、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした者があるときに、相続財産からその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなして相続分を算定し、その算定された相続分...

養子も兄弟としての相続分を有するか

養子の兄弟 自分の両親が、自分には知らないうちに誰かと養子縁組をすることがありえます。 たとえば、自分にはもともと自分と兄がいたところ、兄家族と同居していたことから、兄の妻や子を養子とした、などとい...

ご相談をご希望の方はお電話またはメールにてご連絡ください

お電話でのお問い合わせ

046-204-7414

受付時間

平日9:00〜21:00

土日9:00〜19:00

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ

通常1営業日以内にご返答させていただきます。