相続分の放棄とは、遺産に対する共有持分権を放棄する意思表示を言います。
相続分の放棄は、相続の開始以降遺産分割までの間であればいつでも可能であり、方式は問いません。
相続分の放棄をすると、当該相続人は遺産を取得しないことになります。
他方、相続分の放棄により他の相続人の相続分が変動します。
具体的には、相続分放棄者の相続分の合計を、相続分放棄者以外の相続分の割合で再配分します。
相続分の放棄をしても、相続人としての地位を失うことはなく、相続債務は承継します。
相続放棄と相続分放棄とでは似ていますが、以下のような違いがあります。
したがって、相続分の放棄では、相続放棄とは異なり、法定相続人が変わるということはありません。
以上の違いから明らかなように、相続放棄は、主に相続財産より相続債務のほうが多い場合などに利用されますが、相続分の放棄は、相続人が被相続人と縁遠かったなどの理由で、相続財産の取得を希望しない場合などに利用されます。
Aが死亡し、相続人として配偶者W、子B、子Cがいる場合に、子Cが相続放棄と相続分の放棄をした場合を考えます。
相続放棄をした場合には、Cは初めから相続人とならなかったとみなされるため、配偶者Wの相続分は2分の1、長男Bの相続分は2分の1になります。
相続分の放棄をした場合には、Cの相続分4分の1を、WとBが2:1の割合で分け合います。
そこで、配偶者Wの相続分は3分の2、長男Bの相続分は3分の1になります。
遺産分割調停において相続分の放棄がなされた場合、家庭裁判所は当該相続人を手続から排除します。
家庭裁判所は排除する旨の決定を行い、これにより、当該相続人は相続人としての地位を喪失します。
被相続人Aが死亡し、子B、子Cが相続人となり、遺産分割協議が未了のまま子Cが死亡し、孫Dと孫Eが相続人となった例を考えます。
この場合、孫Dが子Bと孫Eを相手に遺産分割調停を申し立て、子Bが相続分の放棄をして、孫Eとの間でA名義の不動産を孫Dが取得する旨の調停が成立したとします。
このような場合、A名義から直接E名義への相続登記をすることができます。
具体的には、「平成〇年〇月〇日(A死亡の日)C相続、令和〇年〇月〇日(C死亡の日)相続」を登記原因として、EはAからの所有権移転の登記の申請をすることができます。
相続分の放棄も、当該相続人が相続預貯金を含む相続財産について、取得しないとの意思表示を内容とするものです。
一部の相続人が、相続分の放棄をしている場合、相続預金の払戻請求をするにあたっては、当該相続人が作成した相続分放棄証書と印鑑登録証明書を提出する必要があります。
以下の書類を提出して、相続預金を払い戻すことになります。
特定の相続人が相続財産を取得する場合、他の相続人が「被相続人から生前贈与を受けたので相続分がない旨の証明書」を作成されることがあります。この証明書を特別受益証明書(相続分不存在証明書)といいます。
この特別受益証明書は、主に不動産の移転登記のための登記原因証書として利用されますが、相続預金の払戻においても、当該相続人が相続分の放棄をしたことの証明書として利用することは可能と考えられます。