コラム

相続放棄(民法915条)とは

相続放棄(民法915条)とは

相続放棄とは、相続人ではなくなったものとみなされる制度をいいます。
遺産が債務超過である場合や、相続人が遺産の取得を希望しない場合などに用いられます。

似た制度として相続分の放棄があります。

相続放棄の申述申立て

相続放棄を行うには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。
家庭裁判所に相続放棄の申述が受理された場合には、その相続に関して初めから相続人でなかったものとみなされます(民法915条・939条)。

代襲相続について

相続放棄を行った場合には、その子は代襲相続人にはなりません。

既判力について

相続放棄の申述受理の申立てには既判力はないため、被相続人の債権者等は、その後、相続放棄の効力を争うことも可能です。

たとえば、相続人が相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内として相続放棄の申述を行いこれが受理されたとします。
しかし、後に被相続人の債権者が相続人が相続開始があったことを知ったのは、相続放棄の申述申立てより3ヶ月以上前であり、相続放棄は無効だとして、貸金の請求などをすることがありえます。

熟慮期間の起算点

上記のとおり、相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に行う必要があります。
この期間を熟慮期間といいますが、熟慮期間については判例上(最判昭和59年4月27日)以下のとおり考えられています。

  • 原則として、相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から起算する。
  • ただし、相続人が、上記事実を知つた時から3か月以内に相続放棄をしなかつたのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があつて、相続人においてこのように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算する。

最判昭和59年4月27日

「民法九一五条一項本文が相続人に対し単純承認若しくは限定承認又は放棄をするについて三か月の期間(以下「熟慮期間」という。)を許与しているのは、相続人が、相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた場合には、通常、右各事実を知つた時から三か月以内に、調査すること等によつて、相続すべき積極及び消極の財産(以下「相続財産」という。)の有無、その状況等を認識し又は認識することができ、したがつて単純承認若しくは限定承認又は放棄のいずれかを選択すべき前提条件が具備されるとの考えに基づいているのであるから、熟慮期間は、原則として、相続人が前記の各事実を知つた時から起算すべきものであるが、相続人が、右各事実を知つた場合であつても、右各事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があつて、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知つた時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。」

みなし単純承認

熟慮期間の経過前であっても、相続放棄をする前に単純承認等をしてしまうと、相続放棄をすることができなくなります。
単純承認は意思表示によって行うこともできますが、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときも、単純承認をしたものとみなされます。
ただし、処分行為を行った場合であっても、相続開始の事実を知らなかったときは単純承認にはなりません。
相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産を処分したか、または、少なくとも相続人が被相続人の死亡した事実を確実に予想しながらあえてその処分をしたことが必要となります。

最判昭和42年4月27日

民法九二一条一号本文が相続財産の処分行為があつた事実をもつて当然に相続の単純承認があつたものとみなしている主たる理由は、本来、かかる行為は相続人が単純承認をしない限りしてはならないところであるから、これにより黙示の単純承認があるものと推認しうるのみならず、第三者から見ても単純承認があつたと信ずるのが当然であると認められることにある(大正九年一二月一七日大審院判決、民録二六輯二〇三四頁参照)。したがつて、たとえ相続人が相続財産を処分したとしても、いまだ相続開始の事実を知らなかつたときは、相続人に単純承認の意思があつたものと認めるに由ないから、右の規定により単純承認を擬制することは許されないわけであつて、この規定が適用されるためには、相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産を処分したか、または、少なくとも相続人が被相続人の死亡した事実を確実に予想しながらあえてその処分をしたことを要するものと解しなければならない。

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